TPIP4 RP環境構築手順書

下記記載事項をご確認頂き、お客様(個人・法人を含む)がご同意頂ける場合のみ「利用規約に同意する」にチェックをいれ、ダウンロード用アイコンをクリックして頂き、ご利用下さい。

利用規約

サンリツオートメイション株式会社(以下「弊社」といいます。 )は、お客様に、以下の条件で本ソフトウェア(以下、「本ソフト」と表記します。)の使用を許諾します。本契約の全ての条件に承諾できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。

 

第1条(知的財産権の帰属)

本ソフトに関する特許権、著作権等の知的財産権はすべて弊社に帰属し、本契約によってお客様に知的財産権が移転するものではありません。

 

第2条(使用権の許諾及び対価)

弊社は、お客様に対し、本ソフトを使用する非独占的な権利を許諾し、お客様は、下記の条件で、お客様のコンピュータに搭載されたハードディスクその他の記憶装置に本ソフトをインストールし、使用することができます。

  • 対価: 無償
  • 地域: 日本国内
  • 用途: 弊社ハードウェア製品の制御
  • バックアップのための複製:可

第3条(禁止事項)

1 お客様は、本ソフトの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできません。

2 お客様は、第三者に対し本ソフトの使用を許諾し、又は第三者に対し本ソフトを販売、貸与若しくはリースすることはできません。

 

第4条(お客様サポート)

1 お客様は、弊社のソフトウェアユーザとして、弊社の定めるサポートを受けることができます。

 

第5条(免責)

1 弊社は、お客様に対し、本ソフトに関して、その動作、商品性、特定用途への適合性その他一切の保証を行いません。

2 弊社は、お客様及び第三者が本ソフトに関連して直接又は間接に被ったいかなる損害(賠償も含め)についても、一切の責任を負いません。お客様は、本ソフトの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より弊社を免責するものとします。

 

第6条(秘密保持)

1 お客様は、本ソフトの使用によって得た情報を、弊社の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
2 本条の規定は、本契約終了後3年間継続することとします。

 

第7条(契約期間・契約の終了)

1 本契約の期間は、お客様が本契約に同意したときから、お客様又は弊社が、本項に定める契約の終了をしたときまでとします。
2 お客様は、本ソフトをコンピュータのハードディスク等の記憶装置及びメモリーからすべて消去することにより、本契約を終了させることができます。
3 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
4 お客様は、合意による場合・契約解除による場合のいずれに場合も、本契約が終了した場合には、直ちに本ソフトをコンピュータのハードディスク等の記憶装置及びメモリーからすべて消去しなければならないものとします。

 

第8条(反社会的勢力の排除)

1 お客様は、次の各号を確約するものとします。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、カルト宗教団体その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
⑵ 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
⑶ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
⑷ 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
⑸ 自ら又は第三者をして本契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な法的要求
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為

2 お客様が次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除できるものとします。
ア 前項⑴ないし⑶の確約に反する表明をしたことが判明した場合
イ 前項⑷の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項⑸の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定により弊社が契約を解除した場合、お客様は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
4 第2項の規定により本契約が解除された場合、お客様は、解除により生じる損害について、弊社に一切の請求を行わないものとします。

 

第9条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、残りの規定又は既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

 

第10条(準拠法及び合意管轄)

1 本契約の準拠法は日本法とします。
2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第11条(誠実協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとします。

〒194-0045 東京都町田市南成瀬4-21-9
サンリツオートメイション株式会社
最終更新日:2022年9月13日

以上


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